債務整理

債務整理とは?

債務整理とは、カードローンや消費者金融(サラ金)などの債務の返済が困難になっている場合に、借金を債権者とやりとりし整理、縮小していくことをいいます。
債務整理には、
・私的整理(任意整理、過払い請求)
・裁判所での手続き(自己破産、個人版民事再生)
があります。

任意売却での債務整理

任意売却を行う債務者ほとんどの方が、住宅ローン以外のローンなどを抱えています。
任意売却では、単に住宅ローン部分だけ解決すればOKではありません。
他のローン(カードローン、キャッシング、サラ金等)まで解決しないとまだまだ辛く憂鬱な日々が残ってしまいます。

4つの債務整理

1.任意整理
 法定金利に基づいて計算をし直し、借金を減額できるか調べます。
 皆様が今まで返済してきて、貸金業者から違法利息を取られてきた可能性があります。
 当事務所提携の司法書士が、法定金利に基づいて引き直し計算を行いそれを元に貸金業者と交渉、和解することによって皆様の借金を
 減額することを目指します。
 
2.過払い金返還請求
 払い過ぎた利息を取り戻す手法です。
 皆様の借金を司法書士が利息計算し、貸金業者に払い過ぎたお金を返還してもらいます。
 大手消費者金融会社など、倒産間近な貸金業者が多く存在します。
 過払い金返還請求は早めに行いましょう。
 
3.自己破産
 裁判所に自己破産手続きを行い、全ての借金を清算する方法です。
 裁判所で破産宣告され免責決定が下りると、その後の返済義務が無くなります。しかし、自由財産を除いて財産を失います。
 弁護士さんなどはすぐ自己破産を勧めますが、私共は最終手段と考えています。自己破産によるデメリットが多いからです。
 デメリットは、
 ・一定額以上の現金、預金、保険解約返戻金、車、退職金は没収され債権者に配分される。
 ・もちろん所有不動産は競売や任意売却により処分されます。
 ・保証人に迷惑がかかる。
 ・長期旅行や引越しが制限される(監視される)
 ・官報に載る
 ・役所の破産者名簿に載る
 ・一定の資格、職業の制限を受ける
 ・信用情報機関に登録郵便物が管理される(約10年間)
 ・郵便物が管理される(破産管財人が選任された場合)
 ・7年間再自己破産できない
 
4.個人版民事再生
 個人版民事再生とは、裁判所監督の下、債務の免除や長期弁済条件を組み込んだ再生計画を作成し、それに基づいて借金を計画的に
 返済していく制度です。
 3000万円以下の住宅ローン残債があり継続的に収入が見込める人は、住宅ローン返済をしながらそれ以外のローンを大幅に減額できる
 内容も含まれます。
 この手続きは少し難しく、専門の弁護士等しかできない手続きです。
 当事務所提携の弁護士が相談から手続きまで一貫して行います。
 この手続きにもメリット、デメリットがありますので、よく検討してから手続きするかを考えていきます。

住宅ローンでお困りの方は0800-200-5039

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